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伊賀市移住支援補助金

伊賀市移住支援補助金事業とは東京23区の在住者または東京圏在住で東京23区への通勤者を対象に、伊賀市へ移住して就業された方などへの移住支援金制度です。

補助額

・単身世帯: 60万円

・2人世帯以上:100万円

※18歳未満の世帯員がいる場合、1人につき100万円が加算されます。

【移住元・移住先に関する要件】および【就職等に関する要件】を満たす方が対象になります 

移住元・移住先に関する要件

〈移住元に関する要件〉

・伊賀市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住していたこと

・伊賀市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していたこと

・東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住していた方については、東京23区内の企業に、伊賀市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ伊賀市へ住民票を移す直前に連続して1年以上通勤していたこと。(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)

※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(※1)東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
(※2)条件不利地域とは以下の地域をいいます。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 

〈移住先に関する要件〉

・補助金の申請時において、転入後1年以内であること
・伊賀市に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

〈世帯員に関する要件〉2人以上の世帯の場合のみ

・その者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一の世帯に属していたこと。
・その者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一の世帯に属していること。
・その者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付の申請日において伊賀市に転入後1年以内であること。

就職等に関する要件 

ⒶからⒹのいずれかの条件を満たす方

Ⓐ『一般就業要件』(マッチングサイトの求人に応募して採用された場合)

・就業先が三重県移住支援金の対象としてマッチングサイト<外部リンク>に掲載している求人であること
・勤務地が伊賀市に存在すること
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
・週の勤務時間が20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること
・求人への応募日がマッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以後であること
・就業先に補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

Ⓑ『専門人材要件』(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)

プロフェッショナル人材事業<外部リンク>または先導的人材マッチング事業<外部リンク>を利用した就職であること。
・勤務地が伊賀市内に所在すること
・週の勤務時間が20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること
・就業先に補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

Ⓒ『関係人口に関する要件』①

・住民票を移す直前の3年間のうち伊賀市が実施する「一日移住体験ツアーぐるっと伊賀巡り」への参加実績がある方
・所在地が伊賀市内にある企業等へ就職していること。
・転入時に満50歳未満の方

Ⓓ『関係人口に関する要件』②

・住民票を移す直前の3年間のうち伊賀市へふるさと納税の寄附が3回以上ある方 
・所在地が伊賀市内にある企業等へ就職していること 
・転入時に満50歳未満の方

必要書類(転入後1年以内に申請してください)

□伊賀市移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
□誓約書(様式第1号の2)
□同意書(様式第1号の3)
□身分証明書(顔写真付きのもの)
□住民票の写し(2人以上の世帯で申請する場合は、世帯全員の続柄が記載されたもの)
□住民票の除票の写し(2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員全員分)
※直前10年前のうち、通算5年以上及び直前1年以上在住していたことが確認できるもの
□就業証明書
→「一般就業要件」または「専門人材要件」の場合(様式第2号)
→「関係人口に関する要件」の場合(様式第2号の2)
□住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上就労したことが分かる証明
(就業証明書、法定の退職証明書、離職票など)
※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方のみ必要
(注意)
 公的書類については発行日から3ヶ月以内のものを有効とします。
 発行から3ヶ月以上を経過した場合は、新たに取得してください。

申請書類およびチェックシート等

【申請書】
・伊賀市移住支援補助金交付申請書(様式第1号
・誓約書(様式第1号の2
・同意書(様式第1号の3
・就業証明書  
→「一般就業要件」または「専門人材要件」の場合(様式第2号)  
→「関係人口に関する要件」の場合(様式第2号の2)
【チェックシート】
・東京23区移住支援金
・移住支援における移住元及び移住先の要件確認表
・東京23区及び条件不利地域一覧
【要綱】
・伊賀市移住支援補助金交付要綱

注意事項

・申請したからといって必ず補助金が交付されるとは限りません。提出書類の内容を審査したうえ決定します
・補助金交付後に定住の確認のため自宅を訪問、または書類の提出をお願いする場合がございます
・補助金交付後に就業確認のため、書類の提出をお願いする場合がございます
・確認のための調査及び書類の提出を拒否した場合は、補助金の返還を求める場合があります
・週末だけや一定の時期のみの生活、二拠点としての生活は居住とみなしません

外部リンク

マッチングサイト<外部リンク>プロフェッショナル人材事業<外部リンク>先導的人材マッチング事業<外部リンク>

提出・お問い合せ先

〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所企画振興部地域創生課  移住定住係
TEL:0595-22-9680
FAX:0595-22―9672
E-mail: