奨学金等返還支援金とは
大学等の在学中に奨学金の貸与を受け卒業した方が、伊賀市に定住し正規雇用(※)として伊賀市内又は定住自立圏域内の企業に雇用された場合、その奨学金返還に対し、年間返還額の2分の1(年間上限20万円)を5年間の最大100万円支援します。
(※)正規雇用とは、雇用期間に定めがなく労働契約を締結し、週の所定労働時間が30時間以上であること。雇用保険の一般被保険者で且つ被用者年金及び健康保険に加入していることを言います。
対象者
下記要件をすべて満たす方
- 令和5年4月1日以降に伊賀市内又は定住自立圏域内(笠置町、南山城村、山添村)の企業等に就職された人
- 奨学金の貸与を受けて就学した大学等を卒業し、自ら奨学金を返還している人
- 35歳以下の人
- 申請日において本市に住民票があり申請日から5年以上定住する意思のある人
- 市税の滞納がないこと
- 国家公務員及び地方公務員でないこと
※ 大学等とは、学校教育法に規定する大学(大学院、専門職大学及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校(専門課程又は高等課程に限る。)、高等学校及び特別支援学校(高等部に限る。)をいいます。
対象となる奨学金
- (独)日本学生支援機構第一種奨学金及び第二種奨学金
- 学資として貸与される奨学金で市長が認めるもの。
補助金額
年間上限20万円×最大5年間(最大100万円)
申請する年の前年1月から12月までの間に返還した奨学金の額の2分の1に相当する額とし、年間20万円を上限とする。
※他団体からも返還支援を受けている場合は、返還した奨学金の額の4分の3を上限とします。
必要書類
- 奨学金等返還支援金交付申請書様式はこちら
- 奨金等の貸与を証する書類の写し
- 奨学金等の返済計画の全体を確認できる書類の写し
- 交付対象奨学金等の返済額を証する書類の写し
- 在職証明書(雇用先で作成)様式はこちら
- 大学等を卒業したことを証する書類
※他団体から返還支援を受けている場合は、その返還支援金の額が確認できる書類が必要です。(別途、ご相談ください)
申請書
申請期間
申請期間1月から2月末日
注意事項
- 申請期間を過ぎた場合は、受付できません。
- 毎年度申請が必要です。
- 各種証明書について、発行にかかる手数料は申請者でご負担ください。
補助金額計算例
例1 年間返済額60万円の場合
- 他団体からの返還支援なし
〈式〉60万円×2分の1=30万円 (上限20万円)
補助金額20万円 - 他団体からの返還支援が年間20万円(他団体からの支援がある場合、上限が年間返済額の4分の3)
〈式〉60万円×4分の3=45万円 (上限45万円にアップ)
45万円-20万円=25万円(上限20万円)
補助金額20万円
例2 年間返済額48万円の場合
- 他団体からの返還支援なし
〈式〉48万円×2分の1=24万円 (上限20万円)
補助金額20万円 - 他団体からの返還支援が年間20万円(他団体からの支援がある場合、上限が年間返済額の4分の3)
〈式〉48万円×4分の3=36万円 (上限36万円にアップ)
36万円-20万円=16万円
補助金額16万円
例3 年間返済額36万円の場合
- 他団体からの返還支援なし
〈式〉36万円×2分の1=18万円
補助金額18万円 - 他団体からの返還支援が年間20万円(他団体からの支援がある場合、上限が年間返済額の4分の3)
〈式〉36万円×4分の3=27万円(上限27万円にアップ)
27万円-20万円(他団体からの支援)=7万円
補助金額7万円
提出・お問い合せ先
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地
伊賀市役所企画振興部地域創生課 移住定住係
TEL:0595-22-9680
FAX:0595-22―9672
E-mail: